SKILL資格取得

ABOUT US 仙台防災

仙台防災では、総合防災カンパニーならではの専門性・総合性を活かした各種点検から提出用報告書の作成、さらに社会ニーズや法改正を先取りしたメンテナンスサービスをご提案いたします。
機器の交換などに対しても早急に対応が可能です。国家資格を有する確かな担当者が点検を実施いたします。

Skill 01 消防設備士甲1・2・3・4・5、乙6・7

消防設備士は、甲種と乙種があります。

甲種消防設備士は、消防設備または特殊消防設備の工事・整備・点検が行えます。
どのような設備を扱えるかは、甲種のうち、さらに特類と1~5類に分かれた各資格によって異なります。
第1類は屋内消火栓設備・スプリンクラー設備、水噴霧消火設備・屋外消火栓設備・パッケージ型消火設備・パッケージ型自動消火設備・共同住宅用スプリンクラー設備を扱えます。
第2類は泡消火設備・パッケージ型消火設備・パッケージ型自動消火設備を扱い、甲第3類は不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火・パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備を扱える資格です。
また、第4類は自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・消防機関へ通報する火災報知設備・共同住宅用自動火災報知設備・住戸用自動火災報知設備・特定小規模施設用自動火災報知設備・複合型居住施設用自動火災報知設備を扱います。
第5類は、金属製避難はしご・救助袋・緩降機、特類は特殊消防用設備等を扱える資格です。

消防設備士の乙種は、消防設備または特殊消防設備の整備・点検が行える資格です。
甲種と違い、工事を行えない特徴があります。
乙種は、さらに特類と1~7類に分けられます。
そのうち、特類と1~5類の扱える設備は、上述した甲種の設備と同じです。
乙種の第6類は消火器を扱える資格であり、第7類は漏電火災警報器を扱える資格です。
これらは工事が不要な設備なので、甲種にはありません。
消防設備士の乙種は、消火設備などを専門に整備・点検する会社などで業務を行ったり、工場などで消火設備を扱う担当者になったりするのに必要です。

Skill 02 消消防設備点検資格者1・2種

消防設備点検資格者とは消防用設備の点検ができる資格です。
そもそも消火器や自動火災報知設備などの消防用設備は、消防法によって年2回の点検が定められています。万が一のときに消防用設備が正常に作動するかを確認します。

建物や施設に整備されている消防用設備は、いざという時に正しく動作し消火活動や避難誘導が適正に行われるよう、維持管理と点検をすることが重要です。またこれらの消防用設備と特殊消防用設備等の維持管理を徹底するために、定期点検を行うことが消防法により義務付けられています。特に人命危険度の高い一定の防火対象物に設置される消防設備は、消防設備点検資格者に点検させなければならないと規定されています。消防設備点検資格者は、特種(特殊消防設備等)第1種(主に機械系統の設備)第2種(主に電気系統の設備)に区分されています。

Skill 03 第2種電気工事士

第二種電気工事士は経済産業省が定める国家資格で、電気工事を行う際に必要な資格です。
一例として、屋内の配線や照明、コンセントやエアコンの設置工事などがあげられます。この資格を保有する方は住宅に加えて、小規模の店舗や工場の電気工事を行うことが可能です。

Skill 04 防火対象物点検資格者

防火対象物点検資格者とは、建物の火災予防が適切にされているかを確認するための資格です。
専門知識を持って防火対象物が安全に運用されているかどうか確認します。
点検の結果は管理権限者が消防機関に報告します。
定期的に点検を行うことで、万が一の際に十分に防火対象物が運用できることを目的としています。

Skill 05 防災管理点検

防災管理点検とは、消防法第36条に定められている制度で、大規模建築物に対して建物の地震対策などの点検・報告を実施するものです。
点検の対象となる建築物の所有者、または管理者は、年1回、防災管理点検を実施し、その結果を消防機関に報告しなければなりません。
点検・報告の基準となる日は、点検対象となる建築物の管理を開始した日です。基準日から1年以内に点検を実施する必要があります。
必ず行う必要のある点検です。スムーズな対応をアドバイスいたします。何でもご相談ください。

点検は防災管理点検資格者が行わなければなりません。

防災管理者を選任しているか。
避難訓練を実施しているか。
家具等の落下、転倒、移動の防止措置がとられているか。
地震による被害の軽減に必要な資機材が整備されているか。  他

Skill 06 防火設備検査員

建築基準法第12条第3項に基づき、政令又は特定行政庁により指定された建築物の防火設備(感知器連動で動く防火扉・防火シャッター等)は、所有者等が定期に建築士または防火設備検査員に検査させ、その結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。
公共建築物の防火設備も同様に定期検査を行う必要があります。
こちらの検査につきましても弊社にご相談ください。